飲食店を開業するのにには、保健所から営業許可をもらう必要があります。
営業許可をもらうことはそんなに難しい作業ではないです。
わざわざお金を出して行政書士とかに頼まなくても、一人で全部できるので、この記事を参考にしてぜひ挑戦してみてください。
保健所から営業許可をもらうまでの6つの手順
保健所から営業許可をもらうまでの手順は、次の6ステップです。
まずは管轄の保健所に事前相談に行きます。
内装設備の図面を作成します。
「食品衛生責任者」の資格を取ります。
保健所へ営業許可の申請書を提出します。
後日、保健所から施設の検査を受けます。
検査が終われば、後日「営業許可証」が発行されます。
この6つの手順を順番に踏めば、法令に違反しない限り営業許可は必ずもらえます。
一人でも余裕でできるのでトライしてみてくだい♪
それでは順番に解説していきます。
ステップ1:営業許可の条件を保健所で事前相談
保健所への事前相談はできる限り早く行っておきましょう。
その理由は、新店のオープン日にまでに営業許可取得を必ず間に合わせるためです。
まずはこの記事を最後まで読んで、流れを頭の中に入れておくと、保健所への相談がしやすくなると思います。
管轄する保健所の所在地の確認
まずは、お近くの保健所がどこにあるのか確認しましょう。
厚生労働省の保健所管轄区域案内のページで、店舗の所在地を管轄する保健所を探せます。
管轄保健所の検索はコチラから
担当者不在の場合もあるので、事前アポを取ってからにしましょう!
営業許可の相談内容(なにを相談するの?)
保健所への相談は、基本的に次の順番ですれば大丈夫です。
これからやろうとしているお店が何屋なのかを伝えます。
「居酒屋、カフェ、焼肉屋、ラーメン屋」などざっくりとしたくくりで大丈夫です。
実は飲食店の営業許可には、いくつか種類があります。
「製造」が関わる事業をする場合は、「菓子製造業」「乳製品製造業」など製造する種類に応じた営業許可が必要になる場合があります。
製品を製造してネット販売や別のお店に置いてもらう場合など、単なる店内飲食やテイクアウトだけじゃない場合も事前に伝えておきましょう。
普通の飲食店であれば、だいたい次の3つの要件が答えとして返ってきます。
- 食品衛生責任者を店舗におくこと
- 保健所の施設検査をクリアすること
- HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理
上の2つについて詳しくはこの後の手順で解説していきます。
HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理は、平たくいうと「食品事故を防ぐために衛生管理のシステムを作ってね」ということなんですが、内容が多すぎるのでここでは省略します。
飲食店の開業するのに、そこまで難しくない話なので保健所で聞いて確認してください。
審査が順調にいった場合、営業許可をもらえるのがいつ頃になるか確認しておきましょう。
オープン予定日に間に合わないというような事態は最悪です。
ちなみに無許可営業は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されますので気をつけてください。
保健所所で事前に相談する内容は以上です。
事前相談の目的は、営業許可取得までの流れや営業許可をもらえる日を、担当者と擦り合わせておくためです。
ステップ2:営業許可に必要な設備の平面図を作成する。
営業許可をもらうため、保健所に提出する書類に「営業設備の平面図」が必要です。
それ以外の書類は、自分で作れる書類ばかりです。
平面図だけは工事業者にもらって出しましょう。
保健所が見るのは、主に厨房周りとトイレの設備です。
平面図は、厨房はそれぞれ厨房機器の場所がわかるように、トイレは手洗いの場所がどうなってるかまでわかるように作成しましょう。
工事業者がいない場合は、頑張って自分で手書きで作成しても大丈夫です。
可能であれば保健所への事前相談の時に、手書きのざっくりとした図面でもいいので、持って行って事前に見ておいてもらえると安心です。
参考までの三重県のホームページにあった例を載せておきます。
保健所に事前相談した営業許可の条件に合致するように作成しましょう。
ステップ3:営業許可に必要な責任者の資格を取る
飲食店の営業許可に必要な条件資格はつぎの2つです。
- 食品衛生責任者
- 防火管理責任者(場合によって必要)
資格条件1:食品衛生責任者
飲食店を営業するためには、「食品衛生責任者」の有資格者を店舗に置く必要があります。
その名のとおり食品の衛生に関する責任者のことで、ほとんどの飲食店はこの資格だけで営業ができます。
安心してください。料理が苦手な僕でもこの資格は取ることができました。
「食品衛生責任者」になれるのは次の人です。
- 食品衛生責任者養成講習を受講した人
- 栄養士や調理師、ふぐ調理師など食品衛生に関わる資格を持ってる人
食品衛生責任者は、「食品衛生責任者養成講習」を受けることで誰でも資格をとれます。
その内容は、半日ほどの講習で話を聞いていれば誰でも受かる講習です。
受講日は地域によって違っており、食品衛生協会で受講受付の予約ができます。
受講日や予約方法については、ステップ1の「保健所への事前相談」の時に確認してください。
大都市では受講予約が1ヶ月以上埋まってるところもあるようです!
早めに予約するようにしましょう。
資格条件2:防火管理責任者
店舗の収容人数が30人以上だったり、テナントビルに入居したりするときに必要な場合があります。
この資格が飲食店営業に必要かどうか、要件については細かな規定があって地域でも違うようですので、不安な人は所轄の消防署に事前に問い合わせてみてください。
ちなみに私はこれまで開業に携わった店舗では、どこも必要ありませんでした。
ステップ4:保健所へ営業許可を申請する
いよいよ保健所へ営業許可申請書を提出します。
提出する書類は基本的に6つです。
東京都の場合を例に説明します。
- 営業許可申請書
- 営業設備の大要・配置図
- 許可申請手数料
- 登記事項証明書(法人の場合のみ)
- 水質検査成績書 (貯水槽や井戸水使用の場合のみ)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
順番に説明していきます。
1.営業許可申請書
難易度★
営業所の所在地や名称等を記入します。
保健所の人に教えてもらいながらでも、5分程度で記入できます。
2.営業設備の大要・配置図
難易度★★
手順2で作成した平面図と事業の概要です。
事前に保健所に相談できていればなにも問題ありません。
3.許可申請手数料
難易度★
お金です。申請手数料を準備してください。
「飲食店営業許可」の場合、東京だと18,300円(平成27年10月1日現在)です。
4.登記事項証明書(法人の場合のみ)
難易度★
開業するのが法人の場合は準備します。
登記所や法務局で入手できいます。オンラインでも入手可能です。
5.水質検査成績書(貯水槽や井戸水使用の場合のみ)
難易度★
お店で次の水を使用する場合のみ必要です。
- 貯水槽の水を使用する場合
- 井戸水を使用する場合
「水質検査成績書」をもらうには、次の2つの方法があります。
- 建物の管理者(大家さん)、不動産業者からもらう
- 水質検査を行っている検査機関に依頼する
わからない場合は、事前に保健所に確認しましょう。
6.食品衛生責任者の資格を証明するもの
難易度★
手順3で説明した「食品衛生責任者」の資格証明書です。
開店まで時間がなく資格が取れていない方は、後日に養成講習会受講を受講する旨の誓約書を提出することで、とりあえず営業許可申請を出すことも可能です。
その場合は保健所に確認してください。
ステップ5:保健所の施設検査を受ける
営業許可の申請書類を保健所に提出できたら、最後は保健所職員の実地施設検査です。
保健所と日程を調整して施設検査を受けることになります。
飲食店を営業するには、「厨房に2槽シンクが必要」とか「お湯が出ないといけない」とか「蓋つきのごみ箱が必要」など、細かい設備条件があったり、施設検査の基準は細かい部分で地域の保健所によって差があります。
ですので、この施設検査をクリアするため、事前に管轄の保健所へ行って施設要件をすり合わせしておきましょう。
検査では、保健所職員が提出された図面をもとに、内装や設備を一つ一つチェックしていきます。
参考までに、基準となる主な施設要件をいくつか紹介します。
- 施設が清潔で外から害虫や埃の影響を受けない
- 窓には網戸をつけること
- 洗浄槽は2槽以上
- 厨房に専用の手洗い場があること
- 専用の手洗い設備を設けること
- トイレの場所は調理場に影響のない場所にあること
- トイレに専用の手洗い場があること
- 冷蔵庫内の温度が分かるよう温度計をつける
- 洗浄及び消毒のための給湯設備を設けること(お湯が出ること)
- 厨房の床はコンクリートなど掃除がしやすい構造
- 厨房に蓋つきのごみ箱を置くこと
何度もいいますが、くわしい要件は事前に保健所で確認しておきましょう。
ステップ6:営業許可証の発行
検査が終われば、後日「営業許可証」が交付されます。
ここまでくれば大手を振って飲食店を営業することができます。
飲食店の営業許可は一度取ったら終わりではなく、一般的に5~8年の有効期限がありますので、忘れずに更新手続きも行いましょう。
飲食店の営業許可申請【進め方の注意点】
飲食店の営業許可手続きでは、次の3つについて注意して進めましょう!
注意点1:保健所との事前確認を綿密にとること
飲食店の営業許可を出してくれるのは保健所です。
初めて飲食業の営業許可を取ろうとする方は、正直ここが一番重要といって過言ではありません。
少しでも不安や疑問があったり、物事が進んだときは保健所と密に連絡を取り合って進めましょう。
特に内装工事の前には、事前に保健所へ図面を持っていき、施設要件のチェックを受けることが必要です。
工事が終わって後から検査ではねられても、余計な時間と費用が発生することになります。
注意点2:食品衛生責任者の資格を早めにとること
人口の多い都市では、受講までに1ヶ月以上予約が満席のところがあります。
一日で取れる資格ですので、飲食店を開業するならさっさと取っておきましょう
注意点3:営業許可がおりるまでのスケジュールを把握しておくこと
新店のオープン日を宣伝したのに営業許可がおりませんでした。なんてことにならないよう、最短で営業許可がとれるスケジュールを把握しておきましょう。
以上、飲食店開業で保健所から営業許可をもらうまで6つの手順と注意点まとめについて解説しました。
営業許可の申請は決して難しいものではなく、自分だけでも十分できますので、保健所としっかり連絡を取りながら手続きを進めて下さいね
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