飲食店の開業書類って、何をどうしたらいいのかわかりづらいですよね。
この記事は
- 飲食店を開業したらどこに何を出せばいいの?
- 開業届の書き方がわからない。
- 青色申告って何?手続した方がいいの?
という方に参考になる記事です。
飲食店の開業に必要な書類、「個人事業開業届」や「青色申告」について書き方や注意点をまとめました。
説明はいいから、とにかく最速で開業届を出したい方はこちらからどうぞ。
10分ほどで提出できます。
飲食店を開業する時に提出しないといけない主な書類
個人が飲食店を開業する時に提出しないといけない書類は、おもに次のとおりです。
届出書類 | 届出先 | 期限 | 提出の判断 | 申請書 ダウンロード |
---|---|---|---|---|
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書) | 税務署 | 事業開始の日から1か月以内 | 必須 | 〇 |
所得税の青色申告承認申請書 | 税務署 | 事業開始の日から2か月以内 | 任意 | 〇 |
都道府県事務所へ提出する開業書類 | 都道府県 市町村 | 各都道府県、市町村役場の定める日 | 自治体によって違いうので問合せが必要 私の住んでるところでは必要ありません。 | - |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 税務署 | 事業開始の日から2か月以内 | 家族に給与を出す場合は必須 | 〇 |
給与等支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 給与支払事務所を設けた日から1か月以内 | 従業員を雇用したら必須 | 〇 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 納期限の定めなし | 任意 | 〇 |
労働保険保険関係成立届 | 労働基準監督署 | 雇用開始の翌日から10日以内 | 従業員を雇用した場合 | - |
労働保険概算保険料申告書 | 労働基準監督署 | 雇用開始の翌日から起算して50日以内 | 従業員を雇用した場合 | - |
雇用保険適用事業所設置届 | ハローワーク | 雇用開始の翌日から10日以内 | 従業員を雇用した場合 | - |
「都道府県事務所へ提出する開業書類」は、各都道府県市町村によって提出が必要か必要でないか対応がばらばらなので、事業をされる都道府県と市町村役場に問合せる必要があります。
私の住んでいる所では県も市も開業書類について提出の必要はありません。
必須なのは税務署への届出のみです
また、この中で「青色事業専従者給与に関する届出書」から下の書類は、従業員を雇う場合に必要となる書類です。自分は一人で事業を頑張るよ!という方は無視して大丈夫です。
なので、これから1人で事業を始めようとする方は、
- 開業届(提出必須)
- 所得税の青色申告承認申請書(提出任意)
のことだけをとりあえず考えればいいと思います。
「個人事業開業届」の書き方(全15項目)
「開業届」は、個人が事業を始める時に絶対に出さないといけない書類です。
届出書のタイトルどおり、個人事業を開業する(した)ことを税務署へお知らせする書類です。
事業を開始した日から1ヶ月以内に税務署への提出が必要です。
freeeを使ってパソコンで簡単に無料で作成提出することもできますので、興味があるかたはこちらの記事をお読みください。
それでは「開業届」の書き方(15項目全て)について解説していきます。
①「税務署名」と「提出日」
税務署名は、あなたが住んでいる住所地(住民登録をしている住所)を管轄する税務署です。
(事業所が別の場所にあっても、事業所の住所ではありませんのでお間違えないように)
提出日は税務署に提出する日を記入すればOKです。
②納税地
基本的にあなたが日本国内に住んでいる場合、住民票に記載されている住所地が納税地となります。
「住民票の住所地」と「実際の生活の拠点」が異なっている場合は、最寄りの税務署へ問い合わせてください。
③上記以外の住所地・事業所等
「②納税地」の他に、事務所や店舗をお持ちの場合は、その住所を記入します。
お店の住所をそのまま記入すれば大丈夫です。
④氏名・生年月日
あなたの氏名と生年月日を記入します
⑤個人番号
マイナンバーのことです。
マイナンバーが分からない場合は、「マイナンバー記載の住民票の写し」で番号を確認できます。
その場合、市区町村役場で「マイナンバー記載の住民票」を発行してもらって下さい。
⑥職業
主となる職業を記入します。
職業が複数ある場合は、複数書いてもいいし主となるものを1つ書いてもかまいません。
例えば「飲食業店主」とか「飲食業店主・会社役員」みたいに書いてもいいです。
➆屋号
「事業の名称」や「店舗の名前」として使用するものを記入します。
屋号はあなたが自由に決めて大丈夫です。
例えば「ベトナム料理〇〇」とか「〇〇うどん店」みたいなことです。
⑧届出の区分
開業という文字を〇で囲めばOKです。
事業を引き継いだような場合は、引継元の住所と氏名を記入します。
⑨所得の種類
通常は事業という文字を〇で囲めばOKです。
不動産所得や山林所得の場合はそちらを〇で囲みます。
⑩開業・廃業等日
あなたが事業を開業した日です。
収益を得るために業務を始めた日で大丈夫です。
※この日から1ヶ月以内にこの「開業届」を提出する必要がありますので注意してください。
⑪開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」を提出する方は「有」を〇で囲みます。
詳しくは下の章で説明しますが、これから新たに事業を始められる方は、この「青色申告承認申請書」を開業届と一緒に提出した方がいいです。
理由は税金の優遇等の恩恵を受けることができるからです。
「消費税に関する「課税事業者選択届出書」」は、消費税が還付される可能性がある人が出すものなので通常は「無」を〇で囲みます。
その年の売上金額以上に、「消費税のかかる大きな支出」がある事が見込まれる場合、消費税の還付を受けられる可能性があるので最寄りの税務署か税理士に相談してください。
(事務所を新築したり、高価な機械設備を導入した場合などが考えられます)
⑫事業の概要
事業の内容を具体的に記入します。
例えば「カフェ」とか「居酒屋」とか「ベトナム専門料理店」とかです。
⑬給与等の支払い状況
家族や従業員を雇って給料を出す場合に必要です。
なので1人で事業を始める人は、ここは空欄でOKです。
専従者とは家族従業員のことです。
個人事業主と生計を一にしている(同居しているか否かに関わらず、生活費など家計を同じにしている)配偶者や15歳以上の親族などです
使用人は専従者以外の従業員のことです。
「給与の定め方」には「日給」や「月給」と記入します。
「税額の有無」に関しては給料が88,000円以上の場合「有」を〇で囲みます。
⑭源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
1人で事業を始める人やフリーランスは、ここは「無」で大丈夫です。
それ以外の人は下記リンクを参考にして提出の有無を選択してください。
よくわからない方は「無」でも大丈夫です。
⑮給与支払いを開始する年月日
従業員を雇って、最初の給与支払い日が決まってる人は年月日を記入します。
給与の支払予定がない人、支払日が決まってない人は空欄でOKです。
以上、税務署へ提出する「開業届」について解説しました。
もしわからないところがあっても、税務署で受付時にわからないところを聞きながらその場で書くこともできますので安心してください。
「所得税の青色申告承認申請書」の書き方(全9項目)
「所得税の青色申告承認申請書」は、確定申告を「青色申告」で行う人が必ず提出しなければいけない書類です。
そのため、「青色申告」を行うかどうか判断するためには、まず「青色申告」を理解しなければいけません。
青色申告をする理由
青色申告をざっくり説明すると、「事業の取引を決められた方法で帳簿に残して確定申告してくれたら、税金を安くしたり他にもメリットつけるよ。という申告方法のことです。
青色申告をするメリットはいくつかあるのですが、大きなメリットを1つだけ説明します。
それは青色申告控除が最大で65万円使えるようになるということです。
なんのこっちゃという方に詳しく説明します。
個人事業主が今後支払うことになる「所得税」や「住民税」・「個人事業税」などの税金は、事業所得の多さによって払わなければいけない金額が決まります。
事業の所得とは、「売上 - 経費 = 事業所得」で計算します。
当然、事業所得が多いと税金も多くなるし、事業所得が少ないと税金も少なくなります。
そして、それを青色申告で確定申告を行うと、事業所得の計算は次のようになります。
「売上 - 経費 - 65万円 = 事業所得」
売上から経費を引いて、さらに65万円をひいたものを事業所得とすることができます。
つまり、事業所得を65万円減らせた分に対して税金も安くなるという仕組みです。
そのためには、決められた方法で帳簿を作成して保存する必要がありますが、最近では会計ソフトを使えば初心者でも青色申告に必要な作業ができるようになっています。
経理歴26年の私は、現在は飲食業勤務ですが弥生会計を使っています♪
「開業届」と同時に「所得税の青色申告承認申請書」も提出することをおすすめします。
「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限
青色申告による確定申告をしようとする年の3月15日までに提出が必要です。
ただし、青色申告による確定申告をしようとする年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合は、事業開始の日から2ヶ月以内に提出が必要です。
(例えば令和4年6月1日に開業した人が、令和4年分から青色申告しようとする場合は、令和4年7月31日までに提出が必要です)
「所得税の青色申告承認申請書」の書き方
「所得税の青色申告承認申請書」の書き方(15項目全て)について解説していきます。
①基本事項
ここは上記の「開業届」に記載した事項をそのまま記入します。
②申請年度
「青色申告」をいつの年から始めるかを記入します。
③事業所の~所在地
名称欄は、店舗の屋号で大丈夫です。
所在地欄は、自宅を使って開業する方は自宅住所を、店舗や事務所がある方はそれらの所在地を記入します。
④所得の種類
該当するところを〇で囲みます。
「山林所得・不動産所得」以外の方は、事業所得に〇をして下さい。
⑤青色申告の承認取り消しについて
ほとんどの方は該当ないと思います。
過去に青色申告の承認を取り消されたり、自ら辞めた人だけ記入します。
⑥事業の開始年月日
本年の1月16日以降に開業された方のみ、「開業届」に記載した開業日を記入します。
何度もいいますが、開業日から2ヶ月経ってる場合その年の青色申告はできないので注意してください。
➆相続による事業承継の有無
該当する方のみ記入します。
相続と関係ない方は空欄でかまいません。
⑧簿記方式
ここでは、青色申告する時に、帳簿を今後どのような方法でつけていくかが問われています。
「複式簿記」の場合は、 青色申告で「最大65万円」の控除を受けることができます。
対して「簡易簿記」の場合は、青色申告で「10万円」の控除しか受けることができません。
「最大65万円」の控除を受けることができる「複式簿記」は、「簡易簿記」に比べると簿記の知識を必要な帳簿のつけ方となります。
ただし、最近では会計ソフトが進化しており、簿記の知識がない初心者でもソフトを使って、簡単に複式簿記の帳簿がつけられるようになっていますので安心してください。
せっかく青色申告をするのですから、ここは最大65万円を控除できる「複式簿記」を選ぶことをおすすめします。
⑨備付帳簿名
この部分はやろうとしてる事業によって様々です。
よくわからない人は、
複式簿記なら、「総勘定元帳」、「仕訳帳」、「現金出納帳」、「売掛帳」、「買掛帳」、「経費帳」、「固定資産台帳」、「預金出納帳」
単式簿記なら、「現金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」
を選んでおけば問題ありません。
これらの備え付け帳簿については、会計ソフトを導入すれば全て簡単に作成することができるので大丈夫です。
「やよいの青色申告オンライン」なら1年間無料で全ての機能が使えるおためしプランがあるので、まずはそちらで試してみましょう。
1年間無料お試し!「やよいの青色申告オンライン」
まとめ:個人事業開業届と青色申告
今回は、個人事業をを飲食店を開設するのに必要な書類について解説しました。
これらの書類は、わかるところだけを記入して、税務署へ提出の際にわからないことを聞いて出せばOKです。
また「所得税の青色申告承認申請書」は「開業届」と同時に提出しても大丈夫ですので、できれば一緒に出すといいかと思います。
「開業届」を出したあとは、実際にお店を経営しながら、日々の取引の帳簿作成を確定申告に向けてやっていくことになります。
これらの帳簿作成は、自力でやるのはむずかしいしので「会計ソフト」を使いましょう。
私も使っている「弥生会計」について、下の記事にくわしくまとめてますので参考にして下さい。
1年間無料で全機能が使えるので、とりあえずどんなものか試してみたいという方におすすめです!
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プロフィール
- アラフィフおじさんブロガー
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