身内が亡くなった時に、借金の有無や残高を調べる方法をまとめました。
私の義理父はお金にだらしない人で、いろんなところから借金をしたまま2021年に亡くなりました。
義理父の資産を妻が相続するべきか検討するため、借金がいくらあるのか調べることになりました。
実際に私はこの方法で、昨年亡くなった義理父の借金の有無や残高を調べました
幸いなことに、この方法で調べた以外で、後から借金が出てくることはありませんでした。
親の借金を調べた4つの方法
私が故人の借金を調べた4つの方法は次のとおりです。
- CIC(シー・アイ・シー)へ照会依頼
- JICC(日本信用情報機構)へ照会依頼
- KSC(全国銀行個人信用情報センター)へ照会依頼
- 最後に返済の形跡(痕跡)を確認する
1~3は、信用情報機関への借金の照会です。
弁護士等に頼むと代行手数料がかかるので全部自分でやりました。
必要書類を揃えて郵送するだけなので、そんなに難しい作業ではなかったです。
申請方法をくわしく説明していきますので参考にしてください。
(ただし、信用情報機関に情報のない闇金や、個人からの借金なんかは調べることができないので注意してください。)
4は、信用情報機関の情報以外にも他に借金がないか、自分でやれるだけのことはやっておこうと思って確認したことです。
それでは順番に説明していきますね。
方法1:CIC(シー・アイ・シー)
CICでわかる借金
主にクレジットカード会社や消費者金融からの借入の有無と残高がわかります。
CICは、クレジット会社の共同出資により、主に割賦販売や消費者ローン等のクレジット事業を営む企業が加盟する信用情報機関です。
照会依頼の方法
亡くなった義理父(開示対象者)の法定相続人である妻が、郵送で開示手続を行う方法で調べました。
照会に必要な書類等
- 信用情報開示申込書
- 法定相続人の本人確認書類(2点)
- 定額小為替証書(手数料)
- 申込者が法定相続人であることが確認できる証明書類
- 開示対象者が亡くなったことを証明する書類
- 開示対象者の運転免許証番号と電話番号
1.信用情報開示申込書
CICのホームページからダウンロードして印刷します。
アドレスはこちらです。
2.法定相続人の本人確認書類(2点)
妻の「運転免許証」と「マイナンバーカード(表面)」のコピーを用意しました。
他のものでも本人確認は代用できます。詳細は「信用情報開示申込書」に書かれています。
3.定額小為替証書(手数料)
「定額小為替証書」というものを郵便局で購入できます。
金額は1,000円です。
4.申込者が法定相続人であることが確認できる証明書類
お手続きされる方が法定相続人等であることが確認できる書類のことです。
私の場合は、妻の「戸籍全部事項証明書」のコピーを添付しました。
本籍地の市区町村役場で入手できます
5.開示対象者が亡くなったことを証明する書類
私の場合は、妻の父の「戸籍全部事項証明書」と念のため「死体検案書」の両方コピーを添付しました。
6.開示対象者の運転免許証番号と電話番号
信用情報開示申込書の記入項目としてでてきます。
ご本人(開示対象者)が運転免許を持ってる場合のみ、運転免許番号を記入します。
電話番号もある方は電話番号も記入します。
借り入れをしたときに、電話番号や免許証の情報を登録している場合が多いので、これらを記入することで、より正確な信用情報が開示されるものと思います。
照会申請までの手順
- 「信用情報開示申込書」以外の上記必要書類を揃えます。
- CICのホームページの「ご本人がお亡くなりの場合」をクリックして、「信用情報開示申込書(法定相続人用)をダウンロード」をクリックし印刷します。
- 「信用情報開示申込書(法定相続人用)」に必要事項を記入します。
- 照会に必要なすべての書類封筒に入れCICに郵送します。送付先は「信用情報開示申込書」に記載されています。
- 開示結果(信用情報開示報告書)が送られてくるのを待ちます。
方法2:JICC(日本信用情報機構)
アドレス:https://www.jicc.co.jp/credit_info/
JICCでわかる借金
消費者金融から銀行まで多くの金融業者からの借入の有無と残高がわかります。
JICCとは日本信用情報機構。消費者金融会社、クレジット会社、信販会社、金融機関、保証会社、リース会社など与信事業を営む幅広い事業者が加盟する信用情報機関です。
クレジットやローン等の審査において、1年間に約1.2億件の信用情報の照会が行われています。
照会依頼の方法
亡くなった義理父(開示対象者)の法定相続人である妻が、郵送で開示手続を行う方法で調べました。
照会に必要な書類等
- 信用情報開示申込書
- 手数料1,000円(税込)
- 本人確認書類(2点)
- 親族であることがわかる戸籍謄本等
- 開示対象者の戸籍(除籍)謄本
- 開示対象者の運転免許証番号(任意)
1.信用情報開示申込書
JICCのホームページの「開示申込書作成フォーム」に必要情報を入力して最後に印刷します。
なお、後述する2~5の書類等がすべて揃った後に入力を始めた方がスムーズに進みます。
2.定額小為替証書(手数料)
「定額小為替証書」というものを郵便局で購入できます。クレジットカードでも支払できるようになってます。
金額は1,000円です。
3.本人確認書類(2点)
私の場合は、妻の「運転免許証」と「マイナンバーカード(表面)」のコピーを用意しました。
他のものでも本人確認は代用できます。詳細はこちらに一覧で載っているのでご確認ください。
4.親族であることがわかる戸籍謄本等
お手続きされる方が法定相続人等であることが確認できる書類のことです。
私の場合は、妻の「戸籍全部事項証明書」のコピーを添付しました。
本籍地の市区町村役場で入手できます。
5.開示対象者の戸籍(除籍)謄本
ご本人(開示対象者)が亡くなられていることが確認できる書類です。
私の場合は、妻の父の「戸籍全部事項証明書」と念のため「死体検案書」の両方コピーを添付しました。
「戸籍全部事項証明書」は本籍地の市区町村役場で入手できます。
6.開示対象者の運転免許証番号(任意)
ご本人(開示対象者)が運転免許を持ってる場合のみ、運転免許番号を記入します。
「開示申込書作成フォーム」の入力項目として出てきます。
入力必須ではないですが、入力することでより正確な信用情報が開示できるものと思います。
開示申込書作成フォームの入力方法
アドレスはこちらhttps://www.jicc.co.jp/kaiji/procedure/mail/
亡くなられた方の開示手続きという項目右横の+を押すと、下の方に「開示申込書作成フォーム」というボタンが出てきますのでそちらをクリックします。
必要情報を入力すると最後にPDFファイルが作成されますのでそれを印刷します。
プリンタが無い場合はコンビニ等で印刷します。
照会申請までの手順
- 「信用情報開示申込書」以外の上記必要書類を揃えます。
- 「開示申込書作成フォーム」に必要情報を入力して「開示申込書」を印刷します。
- 照会に必要なすべての書類封筒に入れJICCに郵送します。送り先はこちらに記載されています。
- 開示結果「信用情報記録開示書」が送られてくるのを待ちます。
方法3:KSC(全国銀行個人信用情報センター)
アドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
KSCでわかる借金
主に銀行からの借入(カードローン)などの有無と残高がわかります。
KSKとは全国銀行個人信用情報センター。銀行を中心に加盟する個人信用情報機関です。
照会依頼の方法
亡くなった義理父(開示対象者)の法定相続人である妻が、郵送で開示手続を行う方法で調べました。
照会に必要な書類等
- 登録情報開示申込書(法定相続人用)
- 開示対象者の死亡を証する資料
- 法定相続人であること(続柄等)を証する資料
- 法定相続人の本人確認資料(1種類)
- 定額小為替証書(手数料)
1.登録情報開示申込書(法定相続人用)
KSCのホームページからダウンロードして印刷します。
アドレスはこちらです。
「本人開示の手続き」をクリックし、「法定相続人」というタブをクリックすると下に、「登録情報開示申込書(様式)(法定相続人用)」をダウンロードできます。
2.開示対象者の死亡を証する資料
ご本人(開示対象者)が亡くなられていることが確認できる書類です。
私は「死体検案書」のコピーを添付しました。
他にも戸籍謄本(または抄本)の原本などでも代用できます。
詳しくは1.「登録情報開示申込書(法定相続人用)」を印刷したら記載されていますのでご確認下さい。
3.法定相続人であること(続柄等)を証する資料
お手続きされる方が法定相続人等であることが確認できる書類のことです。
私の場合は、妻の「戸籍全部事項証明書」の原本を添付しました。
本籍地の市区町村役場で入手できます。
4.法定相続人の本人確認資料(1種類)
妻の「運転免許証」のコピーを用意しました。
他のものでも本人確認は代用できます。
くわしくは「登録情報開示申込書(法定相続人用)」を印刷したら記載されていますのでご確認下さい。
5.定額小為替証書(手数料)
「定額小為替証書」というものを郵便局で購入できます。
金額は1,000円です。
もしくは、「本人開示手続き利用券」を、コンビニで購入して代用することもできます。
くわしくは「登録情報開示申込書(法定相続人用)」を印刷したら記載されていますのでご確認下さい。
照会申請までの手順
- 「登録情報開示申込書」以外の上記必要書類を揃えます。
- KSCのホームページの「信用情報開示申込書(法定相続人用)をダウンロード」をクリックし印刷します。
- 「登録情報開示申込書(法定相続人用)」に必要事項を記入します。
- 照会に必要なすべての書類封筒に入れKSCに郵送します。送付先は「登録情報開示申込書(法定相続人用)」に記載されています。
- 開示結果(開示報告書)が送られてくるのを待ちます。
方法4:返済の形跡(痕跡)を確認する
冒頭でも述べましたが、義理父はお金にだらしなかったので、上記3つの信用情報機関に登録されてる金融業者以外から借入をしてることも想定されました。
例えば闇金や質屋、個人などから借入をしてる場合です。
これを調べるために私がとった最後の手段は、借金返済や連絡の痕跡がないか調べることでした。
結果的には信用情報機関に登録されてる金融業者以外からの借入はなかったのですが、信用情報機関から結果が来る前に、この方法でほとんどの借入について洗い出すことができてました。
具体的にやったことは次の3つです。
預金通帳からの不明な出金の解明
まず預金通帳を全て記帳して、過去1年間の全ての出金について内容を確認しました。
出金の宛先が個人名や知らない企業名とかなら借入返済の可能性が非常に高いと思ったからです。
携帯電話の履歴から洗い出し
幸いなことに義理父の携帯電話は「ガラケー」で内容を簡単に見ることができました。
まず行ったのは借入に関係ありそうなメールがないか全てチェックしました。
次に、通話履歴の電話番号を全て確認して、生前に誰とやりとりしていたかわかる範囲で把握するようにしました。
紙の書類には全て目を通す
一番時間がかかった作業がこれです。
義理父に関する紙書類は、現存するありとあらゆるものに目を通しました。
請求書、契約書、領収書など全ての紙書類に目を通して、一体なんの書類なのか全て理解するようにしました。
中にはATMの利用明細書などから借金を返済した形跡などを見つけることもできました。
まとめ
以上が、亡くなった妻の父親の借金を調べるために私が行ったすべてのことです。
最後に、信用情報機関に照会するために必要だった書類を下の表にまとめましたので参考にして下さいね。
必要な書類 | CIC | JICC | KSC | 書類入手先 |
---|---|---|---|---|
開示申込書 | 〇 | 〇 | 〇 | 各機関のホーページ |
亡くなられた方の戸籍事項全部証明 | 〇コピー | 〇コピー | - | 本籍地の市区町村 |
死体検案書 | 〇コピー | 〇コピー | 〇コピー | 病院・警察等 |
法定相続人の戸籍事項全部証明 | 〇コピー | 〇コピー | 〇原本 | 本籍地の市区町村 |
法定相続人の免許証 | 〇コピー | 〇コピー | 〇コピー | - |
法定相続人のマイナンバーカード | 〇コピー | 〇コピー | - | - |
定額小為替 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 郵便局 |
亡くなられた方の運転免許証番号 | 〇 | 〇 | - | - |
亡くなられた方の電話番号 | 〇 | - | - | - |
最後まで読んでいただきありがとうございました。
プロフィール
- アラフィフおじさんブロガー
- 同い年のネイリストと46歳で結婚
- ハチワレ猫の「ぺろ」が大好き
- 会計関連の仕事を26年
- 趣味はキャンプとブログ